乳幼児が車に乗る時に、必ず必要な「チャイルドシート」
あれ?タクシーに乗る時はチャイルドシート要るんだっけ?
答えはノー!
この記事では「なぜタクシーでチャイルドシートが免除されているのか」ということについて説明していきます。
また記事の後半では
そうは言っても子供がタクシーに安全に乗車するために何かできることはないの?
と不安になるパパママのために、便利なサービスやアイテムを紹介していきます。
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目次
タクシーでチャイルドシートが免除される理由
チャイルドシートの着用義務は
【道路交通法】という法律の中で定められています。
『自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。』 第七十一条の三 第3項
幼児用補助装置の1つがチャイルドシートですね。
そして上の法律の最後には「ただし、理由があればこの限りではない(使用しなくてもいいよ)」と書いてあります。
その理由は何かというと、答えは【道路交通法施行令】の中に。
※施行令とは、法律を施行するのに必要な細かい事柄
原文が長々と難しいのでわかりやすく説明すると、
「以下の8つの理由に該当する場合はチャイルドシートが免除されますよ」ということが書いてあります。
- 座席の構造上チャイルドシートを固定するのが難しいとき
- 乗車人数以上の人を乗せているためチャイルドシートを設置できないとき
- 子供が怪我をしていたり、障害の療養上・健康上チャイルドシートの使用が適当でないとき
- 子供が肥満やその他の身体的理由によってチャイルドシートが使えないとき
- 授乳やおむつ取り替えなど日常的なお世話を行っているとき
- タクシーやバスなど旅客として乗るとき
- 市町村の非営利団体の活動や公共の福祉の確保するためにやむを得ないとき
- 応急の救護のため搬送する必要があるとき
この理由のうち、今回の該当理由は6ですね。
ということで、「タクシーではチャイルドシートが免除される」ということが法律の中で確認できました。
タクシーで使える安心・便利なサービスやアイテム
タクシーで、チャイルドシートを使わなくても法律上問題がないことはわかりました。
ただちょっと安全面が気になる・・という親心もありますよね。
そこで今回はタクシーで使える安心サービス・アイテムをご紹介します。
子育てタクシーの利用
子育てタクシーというのは、妊娠・育児中に利用できるとっても便利なタクシーサービスです。
『荷物が多くなりがちな乳幼児を連れた外出のサポート、保育園や学童保育所、塾などに保護者の代行としてのお迎え、陣痛時のスムースな送迎など、”いざという時の保険”として登録・ご利用いただける、子育て世代に優しいタクシーです。』全国子育てタクシー協会HPより
このサービスを利用すれば、チャイルドシートは 予約の際に希望すれば、設置してお迎えにきてくれるそう。
ちなみに乗車料金は、通常のメーター料金と同じタクシー会社がほとんどです。
スマートキッズベルトの使用
スマートキッズベルトは3歳から使える超便利グッズ。
簡単に言うと、シートベルトの長さを子供に合うよう調整することのできるベルトです。
コンパクトで軽いので携帯性に優れていて、タクシーでももちろん使えます!
年齢3歳、体重15kg(できれば身長も95cm以上あると安心)であればどんな車でも使えるベルトなので、1つ持っておいて損はないですよ。
子連れ外出の強い味方!タクシーを気軽に利用しよう
子育て中、何かと便利なタクシー。
困った時は気軽に活用していきたいですね。